諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (270 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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めるところにより算定する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十一号の三の二【参考22―1】
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に
厚生労働大臣が定めるところにより算定」=厚生労働大臣が
定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並び
に通所介護費等の算定方法第五号の二【参考2】
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十一号の三の三【参考22-1】
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十一号の三の四【参考22-1】
6~10 (略)
3~7 (略)
11 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定地域密着型通所介護事業所において、注10を算定
している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につ
き13単位を所定単位数に加算する。
8 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定地域密着型通所介護事業所において、注7を算定
している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につ
き13単位を所定単位数に加算する。
12・13 (略)
9・10 (略)
14 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定地域密着型通所介護事業所が、中重度の要介護者
11 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定地域密着型通所介護事業所が、中重度の要介護者
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