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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (290 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1


高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)

5単位

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十八号の七【参考22―1】
タ 新興感染症等施設療養費(1日につき)
240単位
注 指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者が別に厚
生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療
、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に
感染した利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定
認知症対応型共同生活介護を行った場合に、1月に1回、連
続する5日を限度として算定する。

(新設)

レ 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応
型共同生活介護事業所において、利用者に対して指定認知症
対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただ
し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において
は、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
100単位
⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
10単位

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十八号の八において準用する第三十七号の三【参
考22-1】


(略)



ツ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

290

(略)

ワ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める