諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (380 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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スに係る届出があったときは、注1の規定による届出が
あったものとみなす。
6 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養
介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受
けた指定介護予防短期入所療養介護については、老人性認知
症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養
介護費は、算定しない。
⑷ 療養食加算
8単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都
道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指
定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣
が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度
として、所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理され
ていること。
ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び
内容の食事の提供が行われていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合
している指定介護予防短期入所療養介護事業所において
行われていること。
⑸ 特定診療費
注 利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要
な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った
場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて
得た額を算定する。
⑹ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護
事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護
を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につ
き次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げる
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