諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (280 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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対応型通所介護事業所が、利用者に対して、管理栄養士が
介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低
栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをい
う。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養ア
セスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に
加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係
る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サー
ビスが終了した日の属する月は、算定しない。
⑴ (略)
⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生
活相談員その他の職種の者(注14において「管理栄養士
等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、
当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相
談等に必要に応じ対応すること。
⑶・⑷ (略)
対応型通所介護事業所が、利用者に対して、管理栄養士が
介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低
栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをい
う。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養ア
セスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に
加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係
る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サー
ビスが終了した日の属する月は、算定しない。
⑴ (略)
⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生
活相談員その他の職種の者(注12において「管理栄養士
等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、
当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相
談等に必要に応じ対応すること。
⑶・⑷ (略)
14~20 (略)
12~18 (略)
ハ (略)
ニ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通
所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が
、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は
、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間
、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に
掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に
掲げるその他の加算は算定しない。
⑴~⑶ (略)
ハ (略)
ニ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通
所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が
、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は
、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間
、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に
掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に
掲げるその他の加算は算定しない。
⑴~⑶ (略)
ホ・ヘ (略)
ホ・ヘ (略)
4 小規模多機能型居宅介護費
4 小規模多機能型居宅介護費
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