諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (286 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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㈣ 要介護4
828単位
㈤ 要介護5
845単位
ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
⑴ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
㈠ 要介護1
793単位
㈡ 要介護2
829単位
㈢ 要介護3
854単位
㈣ 要介護4
870単位
㈤ 要介護5
887単位
⑵ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
㈠ 要介護1
781単位
㈡ 要介護2
817単位
㈢ 要介護3
841単位
㈣ 要介護4
858単位
㈤ 要介護5
874単位
注1 (略)
㈣ 要介護4
827単位
㈤ 要介護5
844単位
ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
⑴ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
㈠ 要介護1
792単位
㈡ 要介護2
828単位
㈢ 要介護3
853単位
㈣ 要介護4
869単位
㈤ 要介護5
886単位
⑵ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
㈠ 要介護1
780単位
㈡ 要介護2
816単位
㈢ 要介護3
840単位
㈣ 要介護4
857単位
㈤ 要介護5
873単位
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身
体拘束廃止未実施減算として、イについては所定単位数の
100分の10に相当する単位数を、ロについては所定単位数
の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する
。
2 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさな
い場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の
100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十八号の四の二【参考22-1】
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
※
「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
286
(新設)