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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (237 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院
が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理
症状の予防等に資するチームケアを提供した場合は、1月に
つき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げる
いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる
その他の加算は算定せず、認知症専門ケア加算を算定してい
る場合においては、次に掲げる加算は算定しない。
⑴ 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
150単位
⑵ 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
120単位
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十八号の五の二【参考22-1】
※ 「別に厚生労働大臣が定める者」=厚生労働大臣が定める
基準に適合する利用者等第七十四号の三の二【参考21-1】
ラ~ウ (略)


自立支援促進加算
注 (略)

ツ~ナ (略)
280単位

ラ 自立支援促進加算
注 (略)

300単位

ノ (略)



(削る)

ウ 長期療養生活移行加算
60単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院
が、次に掲げるいずれの基準にも適合する入所者に対し、介
護医療院サービスを行った場合にあっては、入所した日から
起算して90日以内の期間に限り、長期療養生活移行加算とし
て、1日につき所定単位数を加算する。
イ 療養病床に1年以上入院していた者であること。
ロ 介護医療院への入所に当たって、当該入所者及びその家
族等が、日常生活上の世話を行うことを目的とする施設と

237

(略)