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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (453 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別表























別紙6-2

別表
指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表

指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表

1 介護予防認知症対応型通所介護費

1 介護予防認知症対応型通所介護費

イ~ハ (略)

イ~ハ (略)

ニ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った単独型・併設型指定介護予防
認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知
症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防
認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる
区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に
おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ニ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った単独型・併設型指定介護予防認知症
対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型
通所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応
型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数
に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して
いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算定した
単位数の1000分の104に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからハまでにより算定した
単位数の1000分の76に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからハまでにより算定した
単位数の1000分の42に相当する単位数

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算定
した単位数の1000分の181に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからハまでにより算定
した単位数の1000分の174に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからハまでにより算定
した単位数の1000分の150に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからハまでにより算定
した単位数の1000分の122に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により

453

(新設)