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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労
働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を
満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ
り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届
出を行ったものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に
係るものに限る。)において、指定短期入所療養介護を行
った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働
大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状
態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし
、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさな
い場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を
算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは
介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当す
る場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定す
る。

生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労
働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を
満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当
該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)におい
て、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準
に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる
区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ
所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤
務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から
25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の
数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生
労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大
臣が定めるところにより算定する。

2 ⑸について、療養病床を有する病院である指定短期入所
療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行
う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子
情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し
、老健局長が定める様式による届出を行ったものにおける
当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)にお
いて、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に
対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に
、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置
付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する
標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、
当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない
場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算
定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介
護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する

2 ⑸について、療養病床を有する病院である指定短期入所
療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行
う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府
県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟(療養
病床に係るものに限る。)において、利用者(別に厚生労
働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短
期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく
、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期
入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所
定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務
条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25
単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数
又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労
働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣
が定めるところにより算定する。

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