諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (409 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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は注3を算定している場合は、算定しない。
※ 「別に厚生労働大臣が定める施設基準」=厚生労働大臣が
定める施設基準第七十一号の二の二において準用する第四号
の五【参考23-2】
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防居宅療養管理指導事業所において、在宅中心静脈
栄養法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の
状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理
指導を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1
回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、注2
を算定している場合は、算定しない。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める施設基準」=厚生労働大臣が
定める施設基準第七十一号の二の三において準用する第四号
の六【参考23-2】
ニ 管理栄養士が行う場合
⑴ 介護予防居宅療養管理指導費( Ⅰ )
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
545単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
487単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
444単位
⑵ 介護予防居宅療養管理指導費( Ⅱ )
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
525単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
467単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
424単位
ニ 管理栄養士が行う場合
⑴ 介護予防居宅療養管理指導費( Ⅰ )
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
544単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
486単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
443単位
⑵ 介護予防居宅療養管理指導費( Ⅱ )
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
524単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
466単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
423単位
注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、⑴に
ついては次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予
注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対し
て、⑴については次に掲げるいずれの基準にも適合する指
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