基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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令 和 6 年 3 月 5 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
厚生労働省保険局医療課長
(公
印
省
略)
厚生労働省保険局歯科医療管理官
(公
印
省
略)
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
標記については、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」(令和6年厚生労働省告示
第 57 号)の告示に伴い、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示」(令和6年厚生労働省告
示第 58 号)が告示され、令和6年6月1日より適用されることとなったところであるが、保険医療機
関からの届出を受理する際には、下記の事項に留意の上、貴管下の保険医療機関及び審査支払機関等
に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。
なお、従前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4
年3月4日保医発 0304 第2号)は、令和6年5月 31 日限り廃止する。
記
第1 基本診療料の施設基準等
基本診療料の施設基準等については、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示」による
改正後の「基本診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 62 号)に定めるものの他、下
記のとおりとし、下記の施設基準等を歯科診療について適用する場合にあっては、必要に応じて、
当該基準等中「医師」とあるのは、「歯科医師」と読み替えて適用するものとすること。
1 初・再診料の施設基準等は別添1のとおりとすること。
2 入院基本料等の施設基準等は別添2のとおりとすること。
3 入院基本料等加算の施設基準等は別添3のとおりとすること。
4 特定入院料の施設基準等は別添4のとおりとすること。
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