基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (238 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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(11)
当該病棟において、措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピンの
新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して
3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保
健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここでいう「患家」
とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場
合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施
設に入所した場合を除いたものをいう。また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の
規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
(12)精神科救急医療体制整備事業において基幹的な役割を果たしていること。具体的には、以下
のアからウまでのいずれも満たしていること。
ア
常時精神科救急外来診療が可能であること。
イ
精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数が年間 20 件以上であること。
ウ
全ての入院形式の患者受入れが可能であること。
(13)
当該病棟の年間の新規患者のうち6割以上が措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応
急入院、鑑定入院、医療観察法入院及び合併症ユニットへ入院する身体疾患を有する精神障
害者のいずれかに係るものであること。
(14)
以下の地域における直近1年間における措置入院、緊急措置入院及び応急入院に係る新規
入院患者のうち、原則として4分の1以上又は5件以上の患者を当該病棟において受け入れ
ていること。
ア
当該保険医療機関の所在地の都道府県(政令市の区域を含むものとする。)
イ
1精神科救急医療圏と1基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合(例え
ば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院となる。)は、当該
圏域
2 看護職員夜間配置加算の施設基準
(1)
当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が
16 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2)
ア
行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。
行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込ん
だ基本指針の整備
イ
患者の病状、院内における行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月1回程度の
病状改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討会議の開催
ウ
当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員全てを対象とした、精神保健福祉法、
隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関する研修会の年2回程度の実施
(3)
次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア
又はウを含む3項目以上を満たしていること。また、当該3項目以上にクが含まれることが
望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行
う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからクまでのうち、ア又はウ
を含む3項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の
3の9の(3)と同様であること。
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