基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (258 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専従の医師1名以上、専従の理学療法
士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上、専従の管理栄養士1名以上(及び
在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等1名以上の常勤配置を行うこと。なお、週3日
以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専従
の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み合わ
せることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語
聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常
勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士、非常勤作業
療法士又は非常勤言語聴覚士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士、常勤作業療法士又
は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士
又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうち理学療法士は2名、作
業療法士は1名までに限る。
(13)
(12)に規定する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、次のいずれも満たす
場合に限り、当該病棟において現に特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定して
いる患者及び当該病棟から同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟し
た日から起算して3か月以内の患者(在棟中に特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
を算定した患者であって、当該保険医療機関に入院中の患者に限る。)に対する退院前の訪
問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に特定機能病院
リハビリテーション病棟入院料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患
者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーショ
ン又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないものとする。
ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10 月及び1月に算出したリハビリテーション実績
指数が 40 以上であること。
イ
当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リ
ハビリテーション指導を実施していること。
(14)
(13)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(12)に規定する理学療法士、作業療法
士及び言語聴覚士は、当該月以降、(13)の業務を実施できないこととする。なお、その後、
別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満た
す場合には、当該月以降、(13)の業務を実施しても差し支えないものとする。
なお、(13)のア及びイについては、毎年8月に別紙様式 45 を用いて地方厚生(支)局長に
報告することとするが、ア及びイのいずれも満たす場合からア又はイのいずれかを満たさな
くなった場合及び、その後、別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)にア及
びイのいずれも満たすようになった場合には、その都度同様に報告する。
(15)
重症の患者(別添6の別紙 21 に定める日常生活機能評価で 10 点以上又はFIM得点で 55
点以下の患者をいう。以下この項において同じ。)が新規入院患者のうち5割以上であるこ
と。なお、その割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
ア
直近6か月間に当該特定機能病院リハビリテーション病棟に新たに入院した患者(第2
部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうちの重症の患者数
イ
直近6か月間に当該特定機能病院リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数(第
2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者数を除く。)
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