基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (125 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ウ
3年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師
エ
3年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師
アに定める医師又はイに定める看護師のうち1名は専従であること。なお、感染制御チー
ムの専従の職員については、抗菌薬適正使用支援チームの業務を行う場合及び感染対策向上
加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った他の保険医療機
関に対する助言に係る業務を行う場合及び介護保険施設等又は指定障害者支援施設等からの
求めに応じ、当該介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に対する助言に係る業務を行う
場合には、感染制御チームの業務について専従とみなすことができる。ただし、介護保険施
設等又は指定障害者支援施設等に赴いて行う助言に携わる時間は、原則として月 10 時間以下
であること。
当該保険医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち1名が院内感染管理者として
配置されていること。なお、当該職員は「A234」に掲げる医療安全対策加算に規定する
医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業
務は行うことができる。
また、アに掲げる常勤医師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定
労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(感染症対策に3年以上の経
験を有する医師に限る。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時
間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が感染制御チ
ームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3)
(2)のイにおける感染管理に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア
国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600 時間以上の研修期間で、修了証
が交付されるもの)。
イ
感染管理のための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であるこ
と。
ウ
(4)
講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
(イ)
感染予防・管理システム
(ロ)
医療関連感染サーベイランス
(ハ)
感染防止技術
(ニ)
職業感染管理
(ホ)
感染管理指導
(ヘ)
感染管理相談
(ト)
洗浄・消毒・滅菌とファシリティマネジメント等について
感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者又は感染制御チームの具体的な業務内容が整
備されていること。
(5)
(2)のチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、
感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用
等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。なお、
手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。
(6)
(2)のチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策
- 125 -