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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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別表6
一般病棟用 の重症 度、医

一般病棟用の重症度、医

療・看護必要度Ⅰの割合

療・看護必要度Ⅱの割合

急性期一般入院料2

2割2分

2割1分

急性期一般入院料3

1割9分

1割8分

急性期一般入院料4

1割6分

1割5分

急性期一般入院料5

1割2分

1割1分

0.8 割

0.7 割

7対1入院基本料(結核病棟入
院基本料)

(5)

第2の1にある小規模な結核病棟を有し、一般病棟と併せて1看護単位としている病棟に

おいて、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料又は 10 対1入院基本料を算定している場
合、一般病棟と結核病棟とで重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれか同一の評価票を
用いて別々に評価を行い、それぞれの病棟において(3)及び(4)の割合を満たすものとする。
ただし、7対1入院基本料の結核病棟のみで重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満
たせない場合に限り、両病棟全体で重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの評価を行い、一般
病棟における重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たすことで差し支えないものと
する。
(6)

評価に当たっては、産科患者及び 15 歳未満の小児患者は、対象から除外すること。また、
重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診
療も行う期間については除く。)は、対象から除外すること。

(7)

10 対1入院基本料であっても、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等
入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。)については、評価
を行っていなくても差し支えない。

(8)

重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行う

ものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・
看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う
項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、実際に、患者
の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
(9)

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院

基本料の届出時に併せて届け出ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、
別添7の様式 10 を用いて届け出ること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法
への切り替えは4月又は 10 月(以下「切替月」という。)のみとし、切替月の 10 日までに
届け出ること。
(10)

毎年8月において、直近3月の評価の結果を別添7の様式 10 により地方厚生(支)局長に

報告すること。
(11)

令和6年3月 31 日において、現に急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く。)

及び7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)
及び専門病院入院基本料)に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における
重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟については、令和6年9月 30 日までの間は令
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