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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (634 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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様式 42 の4





]の「注 」
に掲げる早期栄養介入管理加算に係る届出書添付書類
早期栄養介入管理加算の専任の管理栄養士の氏名






栄養サポートチーム
での経験年数

集中治療を必要とする患者の
栄養管理に係る経験年数













栄養管理に係る手順書
栄養管理に係る手順書の作成



[記載上の注意]
1 [ ]には、救命救急入院料の「注9」、特定集中治療室管理料の「注5」、ハイケアユニット入院医療管理料の「注
4」、脳卒中ケアユニット入院医療管理料の「注4」又は小児特定集中治療室管理料の「注4」のいずれかを記入する
こと。


届出に当たっては、栄養サポートチームにおいて栄養管理に係る 3 年以上の経験かつ集中治療を必要とする患者の

栄養管理に係る経験を 3 年以上有すること。


□には、適合する場合「レ」を記入すること。