基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (25 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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外来診療から訪問診療への移行に係る実績について、以下の全てを満たしていること。
ア
直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、「C000」往診料、
「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は「C001-2」在宅患者訪問診療料
(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定した患者の数の合計が、在宅療養支援診療所につ
いては 10 人以上、在宅療養支援診療所以外の診療所については3人以上であること。
イ
直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療
を実施した患者の割合が 70%未満であること。
(12)
当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロ
セスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めて
いること。
2 地域包括診療加算2に関する施設基準
以下の全てを満たしていること。
(1)
1の(1)から(7)まで、(9)、(10)及び(12)を満たしていること。
(2)
在宅医療の提供及び当該患者に対し 24 時間の連絡体制を確保していること。
3 届出に関する事項
(1)
地域包括診療加算1又は2の施設基準に係る届出は、別添7の様式2の3を用いること。
(2)
令和6年9月 30 日までの間に限り、1の(3)、(10)又は(12)を満たしているものとする。
(3)
令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(4)を満たしているものとする。
第2の4
認知症地域包括診療加算
1 認知症地域包括診療加算1に関する基準
第2の3に掲げる地域包括診療加算1の届出を行っていること。
2 認知症地域包括診療加算2に関する基準
第2の3に掲げる地域包括診療加算2の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
地域包括診療加算1又は2の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療加算1又は2とし
て特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第2の5
1
特定妥結率初診料、特定妥結率再診料及び特定妥結率外来診療料
保険医療機関と卸売販売業者との価格交渉においては、厚生労働省「医療用医薬品の流通改善
に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」(以下「流通改善ガイドライン」という。)に
基づき、原則として全ての品目について単品単価契約とすることが望ましいこと、個々の医薬品
の価値を無視した値引き交渉、医薬品の安定供給や卸売業者の経営に影響を及ぼすような流通コ
ストを全く考慮しない値引き交渉を慎むこと等に留意するとともに、医薬品価格調査の信頼性を
確保する観点から、妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況を報
告すること等について規定しているものであり、具体的な取扱いについては以下のとおりとする。
なお、医薬品取引に係る契約書の写し等の資料については適切に保管していること。
(1)
妥結率の報告における妥結とは、取引価格が決定しているものであり、契約書等の遡及条
項により、取引価格が遡及し変更することが可能な場合には未妥結とする。また、取引価格
は決定したが、支払期間が決定しないなど、取引価格に影響しない契約事項が未決定の場合
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