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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (213 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満た
す場合には、当該月以降、(2)の業務を実施しても差し支えないものとする。
なお、(2)のア及びイについては、毎年8月に別紙様式 45 を用いて地方厚生(支)局長に
報告することとするが、ア及びイのいずれも満たす場合からア又はイのいずれかを満たさな
くなった場合及び、その後、別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)にア及
びイのいずれも満たすようになった場合には、その都度同様に報告する。
(4)

当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2を算定する場合、重症の患者

(別添7の別紙 21 に定める日常生活機能評価で 10 点以上又は機能的自立度評価法(Functi
onal Independence Measure、以下「FIM」という。)得点で 55 点以下の患者をいう。以
下この項において同じ。)が新規入院患者のうち4割以上であること。なお、その割合は、
次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。


直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者(第2部通則
5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうちの重症の患者数



直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数(第2部通
則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者数を除く。)

(5)

直近6か月間に当該病棟を退院した患者であって、入院時の判定で重症であったもの(第

2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうち、3割以上の患
者が退院時において入院時と比較して日常生活機能評価で4点以上又はFIM総得点で 16 点
以上改善していること。
(6)

当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供で

きる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医
療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとる
こととするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、休日の1日当たりリハ
ビリテーション提供単位数も平均2単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差
がないような体制とすること。
(7)

当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士若しくは(1)に規定する常勤換算の対

象となる専従の非常勤の理学療法士又は専従の常勤作業療法士若しくは(1)に規定する常
勤換算の対象となる専従の非常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置さ
れていること。
(8)

当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の休日にお

いてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮すること。
(9)

回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定しようとする場合は、当該保険医療機関に

おいて、FIMの測定に関わる職員を対象としたFIMの測定に関する研修会を年1回以上
開催すること。
(10)

市町村の要請を受けて、「地域支援事業実施要綱」(平成 18 年 6 月 9 日老発 0609001 第 1

号厚生労働省老健局長通知)に規定する地域リハビリテーション活動支援事業等の地域支援
事業に、地域の医師会等と連携し、参加していることが望ましい。
(11)

当該入院料を算定する患者について、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係

る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機
関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備

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