基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (103 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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当該加算を算定できる期間については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの
間とすること。
(3)
平成 26 年3月 31 日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、
当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているもの
とする。
2 届出に関する事項
療養病棟療養環境改善加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添7の様式 24 及び様式 24 の
2を用いること。また、当該病棟の平面図(当該加算を算定する病棟の面積等が分かるもの)を
添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
また、当該病棟の療養環境の改善に資する計画を、別添7の様式 24 の3に準じて策定し、届け
出るとともに、毎年8月にその改善状況について地方厚生(支)局長に報告すること。
第 12
診療所療養病床療養環境加算
1 診療所療養病床療養環境加算に関する施設基準
(1)
診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行うこと。
(2)
当該療養病床に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。
(3)
当該療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4 平方メー
トル以上であること。
(4)
当該療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8 メートル以上で
あること。ただし、両側に居室(両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合に限
る。)がある廊下の幅は、2.7 メートル以上であること。なお、廊下の幅は、柱等の構造物
(手すりを除く。)も含めた最も狭い部分において、基準を満たすこと。
(5)
当該診療所に機能訓練室を有していること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療
養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マ
ットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)で
あること。
(6)
療養病床に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以
上の広さを有する食堂が設けられていること。
(7)
当該診療所内に、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを
有する談話室が設けられていること。ただし、(6)に定める食堂と兼用であっても差し支え
ない。
(8)
当該診療所内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。
2 届出に関する事項
(1)
診療所療養病床療養環境加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 25 を用いること。ま
た、当該診療所の平面図(当該加算を算定する病床の面積等が分かるもの。)を添付するこ
と。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
(2)
平成 26 年3月 31 日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、
当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとするこ
と。
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