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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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オ 当該患者及びその家族等に対する支援の内容その他必要な実績を記録していること。


定期的に当該患者及びその家族等に対する支援体制に関する取組の見直しを行っている
こと。

2 届出に関する事項
重症患者初期支援充実加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 36 の2を用いること。
第 21 の4

報告書管理体制加算

1 報告書管理体制加算に関する施設基準
(1)

放射線科又は病理診断科を標榜する保険医療機関であること。

(2)

「A234」医療安全対策加算1又は2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関

であること。
(3)

第4部通則5に規定する画像診断管理加算2、3若しくは4又は「N006」病理診断管

理加算1若しくは2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(4)

当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の常勤臨床検査技

師又は専任の常勤診療放射線技師その他の常勤医療有資格者を報告書確認管理者として配置
していること。なお、ここでいう適切な研修とは、第 20 医療安全対策加算の1の(1)のア
をいうものである。
(5)

当該保険医療機関内に、以下の構成員からなる報告書確認対策チームが設置されているこ

と。
ア (4)の報告書確認管理者
イ 専ら画像診断を行う医師もしくは専ら病理診断を行う医師
ウ 医療安全管理部門の医師その他医療有資格者
(6)

報告書確認管理者が行う業務に関する事項

ア 報告書管理に係る企画立案を行うこと。
イ 報告書管理の体制確保のための各部門との調整を行うこと。
ウ 各部門における報告書管理の支援を実施し、その結果を記録していること。


報告書作成から概ね2週間後に、主治医等による当該報告書の確認状況について、確認
を行うとともに、未確認となっている報告書を把握すること。



未確認となっている報告書のうち、医学的な対応が必要とされるものについて、その対
応状況について、診療録等により確認すること。医学的な対応が行われていない場合にあ
っては、主治医等に電話連絡等の方法により対応を促すこと。

(7)


報告書確認対策チームが行う業務に関する事項
各部門における報告書管理の実施状況の評価を行い、実施状況及び評価結果を記録する
とともに、報告書管理の実施状況の評価を踏まえた、報告書管理のための業務改善計画書
を作成すること。

イ 報告書管理を目的とした院内研修を、少なくとも年1回程度実施していること。
ウ 医療安全管理対策委員会との連携状況、院内研修の実績を記録すること。


報告書管理の評価に係るカンファレンスが月1回程度開催されており、報告書確認対策
チームの構成員及び必要に応じて患者の診療を担う医師、画像診断を担当する医師、病理
診断を担当する医師、看護師等が参加していること。なお、当該カンファレンスは、対面

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