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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (203 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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直近1年間に、当該病棟への入棟後3日(入棟日の翌々日)までに疾患別リハビリテー
ション料が算定された患者数から、当該病棟を退院又は転棟した患者のうち疾患別リハビ
リテーション料が算定された患者数を除した割合が8割以上であること。



直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土日祝日における1日あたりの疾患別リハ
ビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日あた
りの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が8割以上であること。



直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除
く。)のうち、退院又は転棟時におけるADLの合計点数が入院時と比較して低下した患
者の割合が3%未満であること。

エ 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020 分類 d2以上とする。)
を保有している入院患者の割合が 2.5%未満であること。なお、その割合は、次の(イ)に
掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。ただし、届出時の直近月の初日(以下この
項において「調査日」という。)における当該病棟の入院患者数が 80 人以下の場合は、本
文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している
入院患者が2人以下であること。
(イ)

調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除
いた患者数

(ロ)

調査日の入院患者数(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定
患者は含める。)

(4)

当該病棟の入院患者に対し、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題

(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯
科医師等へ連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されて
いること。
9 届出に関する事項
地域包括医療病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 10、様式 20 及び様
式 45 の4を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場
合は、別添7の様式 20 の当該看護要員のみを省略することができること。また、1の(5)又は
(6)のなお書きに該当する場合は、年1回、全面的な改築等の予定について別添7の様式 50 又
は 50 の2により地方厚生(支)局長に報告すること。
「注5」、「注6」、「注7」、「注8」及び「注9」に規定する看護補助体制加算、夜間看
護補助体制加算、夜間看護体制加算、看護補助体制充実加算、看護職員夜間配置加算の施設基準
に係る届出は、別添7の様式9、様式 13 の3及び様式 18 の3を用いること。なお、看護補助体
制加算、夜間看護補助体制加算、夜間看護体制加算、看護補助体制充実加算及び看護職員夜間配
置加算に係る前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評
価するため、毎年8月において別添7の様式 13 の3を届け出ること。また、当該加算の変更の届
出にあたり、直近8月に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の届出を略すことができる
こと。
「注 10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準に係る届出は、別添
7の様式5の5を用いること。8の(3)のア~ウの実績については、新規に届出をする場合は、
直近3月間の実績が施設基準を満たす場合、届出することができる。なお、施設基準を満たさな

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