基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (199 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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患者の数が 75 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
4 地域包括医療病棟入院料の「注6」に掲げる夜間看護補助体制加算の施設基準
(1)
通則
「注5」に掲げる 25 対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)、25 対1看護補助体
制加算(看護補助者5割未満)、50 対1看護補助体制加算又は 75 対1看護補助体制加算の
いずれかを算定する病棟であること。
(2)
夜間 30 対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 30 又はそ
の端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(3)
夜間 50 対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 50 又はそ
の端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(4)
夜間 100 対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 100 又は
その端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
5 地域包括医療病棟入院料の「注7」に掲げる夜間看護体制加算の施設基準
(1)
「注5」に掲げる 25 対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)、25 対1看護補助体
制加算(看護補助者5割未満)、50 対1看護補助体制加算又は 75 対1看護補助体制加算の
いずれかを算定する病棟であること。
(2)
「注6」に掲げる夜間 30 対1看護補助体制加算、夜間 50 対1看護補助体制加算又は夜間
100 対1看護補助体制加算のいずれかを算定している病棟であること。
(3)
次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア
又はウを含む3項目以上を満たしていること。また、当該3項目以上にケが含まれることが
望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行
う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからケまでのうち、ア又はウ
を含む3項目以上を満たしていること。
ア
当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の
勤務の開始時刻の間が 11 時間以上であること。
イ
3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する
看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね 24 時間後以降となる勤務編成で
あること。
ウ
当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数
が2回以下であること。
エ
当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が
確保されていること。
オ
当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟
な勤務体制の工夫がなされていること。
カ
当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間
帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間で
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