基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (55 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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当該病棟の全ての看護職員((6)のアに掲げる所定の研修を修了した看護師長等を除く。)
が(6)のイの内容を含む院内研修を年1回以上受講していること。ただし、内容に変更が
ない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
オ
当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者
の育成や評価に活用していること。
(2)
看護補助体制充実加算2の施設基準
(1)のイからオを満たすものであること。
(3)
看護補助体制充実加算3の施設基準
(1)のウ及びエを満たすものであること。
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精神病棟入院基本料の注4及び特定機能病院入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施
設基準
精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定する患者につい
て加算できる施設基準等は以下のとおりである。
(1)
精神病棟入院基本料の注4の施設基準等
ア
「基本診療料の施設基準等」の第五の四の二の(5)のイの基準を満たしていること。
イ
算定対象となる重度認知症の状態とは、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」
の活用について」(平成 18 年4月3日老発第 0403003 号。別添6の別紙 12 及び別紙 13 参
照)におけるランクMに該当すること。ただし、重度の意識障害のある者(JCS(Japa
n Coma Scale)でⅡ-3(又は 30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の
状態にある者)を除く。
(2)
特定機能病院入院基本料の注4の基準
(1)のイの基準を満たしていること。
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精神病棟入院基本料の注7に規定する精神保健福祉士配置加算の施設基準
(1)
当該病棟に、専従の常勤精神保健福祉士が1名以上配置されていること。
(2)
当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、当該部署に専従の常勤精神保健福祉士が1
名以上配置されていること。なお、当該病棟に専従する精神保健福祉士と退院支援部署に専
従する精神保健福祉士は兼任できないが、退院支援部署は、精神科地域移行実施加算の地域
移行推進室又は精神科入退院支援加算の入退院支援部門と同一でもよい。
(3)
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成 15 年
法律第 110 号)第 34 条第1項若しくは第 60 条第1項に規定する鑑定入院の命令を受けた者
又は同法第 37 条第5項若しくは第 62 条第2項に規定する鑑定入院の決定を受けた者(以下
「鑑定入院患者」という。)及び同法第 42 条第1項第1号若しくは第 61 条第1項第1号に
規定する入院(以下「医療観察法入院」という。)の決定を受けた者として当該保険医療機
関に入院となった患者を除いた当該病棟の入院患者のうち9割以上が入院日から起算して1
年以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健
施設、介護医療院又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成
17 年法律第 123 号)に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障
害者施設」という。)へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のう
ち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療
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