基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (31 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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コ
新型インフルエンザ等感染症等の発生時に当該地域において、歯科医療を担当する別の
保険医療機関から当該感染症の患者又は疑似症患者を受け入れることを念頭に、連携体制
を確保していること。
サ
年に1回、感染経路別予防策及び最新の新型インフルエンザ等感染症等を含む感染症に
対する対策・発生動向等に関する研修の受講状況について、別添7の様式2の7により地
方厚生(支)局長に報告すること。
(3)
ア
歯科外来診療感染対策加算3に関する施設基準
歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
イ
歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、
歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配置されていること。
ウ
院内感染管理者が配置されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあって
は、歯科の外来診療部門に院内感染管理者を配置していること。
エ
歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収
できる環境を確保していること。
(4)
ア
歯科外来診療感染対策加算4に関する施設基準
歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
イ
歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、
歯科衛生士若しくは看護職員が1名以上配置されていること。
ウ
院内感染管理者が配置されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあって
は、歯科の外来診療部門に院内感染管理者を配置していること。
エ
歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収
できる環境を確保していること。
オ
感染経路別予防策(個人防護具の着脱法等を含む。)及び新型インフルエンザ等感染症
等に対する対策・発生動向等に関する研修を1年に1回以上受講している常勤の歯科医師
が1名以上配置されていること。
カ
新型インフルエンザ等感染症等の発生時に、当該感染症の患者又は疑似症患者を受け入
れることを念頭に、汚染区域や清潔区域のゾーニング等を行うことができる体制を有する
こと。
キ 新型インフルエンザ等感染症等発生時の事業継続計画を策定していること。
ク
新型インフルエンザ等感染症等の発生時に歯科外来診療を円滑に実施できるよう、医科
診療を担当する別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院であ
る医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制
が整備されている場合は、この限りではない。
ケ
新型インフルエンザ等感染症等の発生時に当該地域において、歯科医療を担当する別の
保険医療機関から当該感染症の患者又は疑似症患者を受け入れることを念頭に、連携体制
を確保していること。
コ
年に1回、感染経路別予防策及び最新の新型インフルエンザ等感染症等を含む感染症に
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