基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (101 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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重症者等療養環境特別加算
1 重症者等療養環境特別加算に関する施設基準
(1)
病院である保険医療機関の一般病棟(特殊疾患入院施設管理加算に係る病棟を除く。)に
おける特定の病床を単位として行うこと。
(2)
当該基準の届出の対象となる病床は次のいずれにも該当すること。
ア 個室又は2人部屋であること。
イ
重症者等の容態が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされていること(心
拍監視装置等の患者監視装置を備えている場合又は映像による患者観察システムを有する
場合を含む。)。
ウ 酸素吸入、吸引のための設備が整備されていること。
エ
(3)
特別の療養環境の提供に係る病室でないこと。
当該基準の届出の対象となる病床数は、当該保険医療機関の一般病棟に入院している重症
者等(重症者等療養環境特別加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床に入院し
ている患者に限る。)の届出前1月間の平均数を上限とする。ただし、当該保険医療機関の
当該加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床の平均入院患者数の8%未満とし、
当該保険医療機関が特別の診療機能等を有している場合であっても、当該加算を算定できる
入院料に係る届出を行っている病床の平均入院患者数の 10%を超えないこと。
2 届出に関する事項
重症者等療養環境特別加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 23 及び様式 23 の2を用い
ること。また、当該届出に係る病棟の平面図(当該施設基準に係る病床及びナースステーション
が明示されているもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
第 11
療養病棟療養環境加算
1 療養病棟療養環境加算に関する施設基準
(1)
療養病棟療養環境加算1に関する施設基準
ア
当該療養病棟に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。
イ
当該療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4 平方メ
ートル以上であること。
ウ
当該療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8 メートル以上
であること。ただし、両側に居室(両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合
に限る。)がある廊下の幅は、2.7 メートル以上であること。なお、廊下の幅は、柱等の
構造物(手すりを除く。)も含めた最も狭い部分において、基準を満たすこと。
エ
当該病院に機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の床面積は、内法による測定で、
40 平方メートル以上であること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うに
つき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとそ
の附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)であるこ
と。
オ
療養病棟に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル
以上の広さを有する食堂が設けられていること。
カ
療養病棟の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が
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