基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (251 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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当該病室を退院した患者に占める在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。
シ
当該病室から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次の①に掲げる
数を②に掲げる数で除して算出する。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基
本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十
の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基
本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
①
直近6か月間において、当該病室から退院した患者数(第2部「通則5」に規定する
入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、自宅等に退
院するものの数この場合において、在宅等に退院するものの数は、退院患者の数から、
次に掲げる数を合計した数を控除した数をいう。
(イ)
他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に
該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)に転院した患者の数
(ロ)
介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費
(ⅱ)若しくは介護保健施設サービス費(ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービ
ス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型
介護保健施設サービス費(ⅱ)の届出を行っているものに限る。)に入所した患者
の数の5割の数
(ハ)
介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費
(ⅱ)若しくは介護保健施設サービス費(ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービ
ス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型
介護保健施設サービス費(ⅱ)の届出を行っていないものに限る。)に入所した患
者の数
(ニ)
②
同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者の数
直近6か月間に退院した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される
再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)
ス
データ提出加算の届出を行っていること。また、当該基準については別添7の様式 40 の
7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。
セ
当該病室に入室した患者のうち、自宅等から入室した患者の占める割合が1割5分以上
であること。ただし、当該病室が 10 床未満の場合については自宅等から入室した患者を前
3月において6人以上受け入れていること。なお、自宅等から入室した患者とは、自宅又
は有料老人ホーム等から入室した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病棟
又は病室を有する病院に有料老人ホーム等が併設されている場合は当該有料老人ホーム等
から入棟した患者は含まれない。
ソ
自宅等から入室した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入室した患者を直
近3か月に当該病棟に入室した患者の数で除して算出するものであること。ただし、短期
滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当す
る患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係
る要件を満たす場合に限る。以下この項において同じ。)及び基本診療料の施設基準等の
別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
タ
当該病室において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で6人以上である
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