基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (688 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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1.重症者加算1を届け出る場合、当該保険医療機関又は当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医の届
出前直近1年間の実績を記載し、(1)、(2)又は(3)のいずれかの要件を満たすこと。具体的には、(2)の
場合、当該保険医療機関が精神科救急医療体制確保事業の輪番型対応施設に該当し①又は②の要件
を満たし、(3)の場合、③又は④の要件を満たすこと。実績等については、照会に対し速やかに回答でき
るように医療機関で保管すること。
2.「2」の精神保健福祉士配置加算に係る要件の、退院支援部署配置の精神保健福祉士については、精神
科地域移行実施加算の地域移行推進室又は精神科入退院支援加算の入退院支援部門に配置されてい
る精神保健福祉士と同一でも良い。また、勤務時間については就業規則等に定める週あたりの所定労働
時間(休憩時間を除く労働時間)を記載すること。
3.「2」の(a)には、算出に係る期間を記入する。算出に係る期間とは、届出前月の1年前から起算して過去6
月間の期間を言う。例えば平成 26 年4月からの届出の場合、平成 24 年 10 月~平成 25 年3月となる。
4.「2」を届け出る場合、当該病棟は以下の条件を満たしていることが必要である。
(c)/(b) ≧ 0.75