基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (271 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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入院基本料に係る看護記録
入院基本料の届出を行った病棟においては、看護体制の1単位ごとに次に掲げる記録がなされてい
る必要がある。ただし、その様式、名称等は各保険医療機関が適当とする方法で差し支えない。
1 患者の個人記録
(1)
経過記録
個々の患者について観察した事項及び実施した看護の内容等を看護要員が記録するもの。
ただし、病状安定期においては診療録の温度表等に状態の記載欄を設け、その要点を記録する
程度でもよい。
(2)
看護計画に関する記録
個々の患者について、計画的に適切な看護を行うため、看護の目標、具体的な看護の方法及び
評価等を記録するもの。
2 看護業務の計画に関する記録
(1)
看護業務の管理に関する記録
患者の移動、特別な問題を持つ患者の状態及び特に行われた診療等に関する概要、看護要員の
勤務状況並びに勤務交代に際して申し送る必要のある事項等を各勤務帯ごとに記録するもの。
(2)
看護業務の計画に関する記録
看護要員の勤務計画及び業務分担並びに看護師、准看護師の受け持ち患者割当等について看護
チームごとに掲げておくもの。看護職員を適正に配置するための患者の状態に関する評価の記
録。