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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (350 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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Ⅳ.その他
91.身体的拘束を実施している
項目の定義
抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して一時的に当該患者の身体を拘束し、
その運動を抑制する行動の制限をいう。
留意点
患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行っ
てはならないこと。
身体抑制を行う場合には、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理
由を記録すること。