基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (87 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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ば、初診時の予診の実施、静脈採血等の実施、入院の説明の実施、検査手順の説明の実施、
服薬指導など)について計画に記載し、医療機関内の職員に向けて周知徹底するとともに、
ウに規定する委員会等で取組状況を定期的に評価し、見直しを行うこと。
カ
当該計画には、医師の勤務体制等に係る取組について、次に掲げる項目のうち少なくと
も2項目以上を含んでいること。
①
勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施
②
前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保(勤務間インター
バル)
③
予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮
④
当直翌日の業務内容に対する配慮
⑤
交替勤務制・複数主治医制の実施
⑥
育児・介護休業法第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置を活
用した短時間正規雇用医師の活用
キ
医師の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等
の方法で公開すること。
(2)
(1)のウの計画に基づき、診療科間の業務の繁閑の実情を踏まえ、医師の事務作業を補助
する専従者(以下「医師事務作業補助者」という。)を、15 対1補助体制加算の場合は当該
加算の届出を行った病床数(以下この項において同じ。)15 床ごとに1名以上、20 対1補助
体制加算の場合は 20 床ごとに1名以上、25 対1補助体制加算の場合は 25 床ごとに1名以上、
30 対1補助体制加算の場合は 30 床ごとに1名以上、40 対1補助体制加算の場合は 40 床ごと
に1名以上、50 対1補助体制加算の場合は 50 床ごとに1名以上、75 対1補助体制加算の場
合は 75 床ごとに1名以上、100 対1補助体制加算の場合は 100 床ごとに1名以上配置してい
ること。また、当該医師事務作業補助者は、雇用形態を問わない(派遣職員を含むが、指揮
命令権が当該保険医療機関にない請負方式などを除く。)が、当該保険医療機関の常勤職員
(週4日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週 32 時間以上である者をいう。ただ
し、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第 23 条第1項、同条第3項又は同
法第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっ
ては、所定労働時間が週 30 時間以上であること。)と同じ勤務時間数以上の勤務を行う職員
であること。なお、当該職員は、医師事務作業補助に専従する職員の常勤換算による場合で
あっても差し支えない。ただし、当該医療機関において医療従事者として勤務している看護
職員を医師事務作業補助者として配置することはできない。
(3)
保険医療機関で策定した勤務医負担軽減策を踏まえ、医師事務作業補助者を適切に配置し、
医師事務作業補助者の業務を管理・改善するための責任者(医師事務作業補助者以外の職員
であって、常勤の者に限る。)を置くこと。当該責任者は適宜勤務医師の意見を取り入れ、
医師事務作業補助者の配置状況や業務内容等について見直しを行い、実際に勤務医の事務作
業の軽減に資する体制を確保することに努めること。なお、医師事務作業補助者が実際に勤
務する場所については、業務として医師の指示に基づく医師の事務作業補助を行う限り問わ
ないことから、外来における事務補助や、診断書作成のための部屋等における勤務も可能で
あること。
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