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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (480 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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様式5の6

療養病棟入院基本料における「中心静脈注射用カテーテルに係る院
内感染対策のための指針」の施設基準に係る届出書添付書類

「中心静脈注射用カテーテルに係る院内感染対策のための指針」を定めて
いる場合は、□に、
「✓」を記入のこと



中心静脈注射用カテーテルに係る院内感染対策のための指針を保険医
療機関として定めている。

[記載上の注意]
当該指針に関する資料の添付は不要である。