基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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③ 看護補助者の育成・研修・能力評価
④ 看護補助者の雇用形態と処遇等
イ 次の内容を含む院内研修
(イ)
看護補助者との協働の必要性
(ロ)
看護補助者の制度的な位置づけ
(ハ)
看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方
(ニ)
看護補助者との協働のためのコミュニケーション
(ホ)
自施設における看護補助者に係る規定及び運用
16 の2 障害者施設等入院基本料の注 10 に規定する看護補助体制充実加算の施設基準
(1)
ア
看護補助体制充実加算1の施設基準
当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者
が、5割以上配置されていること。
イ
主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の
入院患者の数が 100 又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介
護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し、適切な研修
を修了した看護補助者であること。なお、研修内容については、11 の2の(1)のロの例に
よる。
ウ 16 の(1)から(6)までを満たしていること。ただし、(5)のエについては、看護補助者
が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを
作成し、当該マニュアルを用いて院内研修を実施していること。
エ 当該病棟の看護師長等が 16 の(7)のアに掲げる所定の研修を修了していること。また、
当該病棟の全ての看護職員((7)のアに掲げる所定の研修を修了した看護師長等を除く。)
が(7)のイの内容を含む院内研修を年1回以上受講していること。ただし、内容に変更が
ない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
オ
当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者
の育成や評価に活用していること。
(2)
看護補助体制充実加算2の施設基準
(1)のイからオまでを満たすものであること。
(3)
看護補助体制充実加算3の施設基準
(1)のウ及びエを満たすものであること。
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障害者施設等入院基本料の注 11 に規定する夜間看護体制加算について
(1)
次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア
又はウを含む4項目以上を満たしていること。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制
勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及び
ウからコまでのうち、ア又はウを含む4項目以上を満たしていること。また、当該4項目以
上にコが含まれることが望ましいこと。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の
3の9の(3)と同様であること。
ア
当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の
勤務の開始時刻の間が 11 時間以上であること。
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