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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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みなす。
第2 時間外対応加算
1 通則
(1)

診療所であること。

(2)

標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる体制を整備するととも

に、対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の配
布、診察券への記載等の方法により患者に対し周知していること。
2 時間外対応加算1に関する施設基準
診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、原則として当該診
療所において、当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、常時対応できる体制
がとられていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時
間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、常時対応できる体制
がとられている場合には、当該基準を満たしているものとみなすことができる。また、やむを得
ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やか
に患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
3 時間外対応加算2に関する施設基準
診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、当該診療所の非常
勤の医師、看護職員又は事務職員等が、常時、電話等により対応できる体制がとられていること。
この場合において、必要に応じて診療録を閲覧することができる体制がとられていること。また、
やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、
速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
4 時間外対応加算3に関する施設基準
(1)

診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、標榜時間外の

夜間の数時間は、原則として当該診療所において、当該診療所の常勤の医師、看護職員又は
事務職員等により、対応できる体制がとられていること。なお、週3日以上常態として勤務
しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員
又は事務職員等により、標榜時間外の夜間の数時間において対応できる体制がとられている
場合には、当該基準を満たしているものとみなすことができる。また、標榜時間内や標榜時
間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることが
できなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられ
ていること。
(2)

休診日、深夜及び休日等においては、留守番電話等により、地域の救急医療機関等の連絡

先の案内を行うなど、対応に配慮すること。
5 時間外対応加算4に関する施設基準
(1)

診療所(連携している診療所を含む。)を継続的に受診している患者からの電話等による

問い合わせに対し、複数の診療所による連携により対応する体制がとられていること。
(2)

当番日については、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において対応で

きる体制がとられていること。また、標榜時間内や当番日の標榜時間外の夜間の数時間に、
やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっ

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