基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (250 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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当該病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4 平方メートル以上であ
ること。なお、平成 27 年3月 31 日までの間に、床面積について、壁芯による測定で届出
が行われたものについては、平成 27 年4月1日以降も有効なものとして取り扱う。
キ
病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8 メートル以上であることが望ましい。
ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7 メートル以上であることが望ましい。なお、
廊下の幅が 1.8 メートル(両側居室の場合は 2.7 メートル)に満たない医療機関について
は、全面的な改築等を行うまでの間は 1.8 メートル(両側居室の場合は 2.7 メートル)未
満であっても差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。
ク
当該病室を含む病棟に、又は当該医療機関内における当該病室を含む病棟の近傍に患者
の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
ケ
当該入院料を算定するものとして届け出ている病室に、直近3月において入院している
全ての患者の状態について、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ
又はⅡに係る評価票におけるモニタリング及び処置等の項目(A項目)及び手術等の医学
的状況の項目(C項目)を用いて測定し、その結果、当該病棟又は当該病室へ入院する患
者全体に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、看護必要度評価票
A項目の得点が1点以上の患者又はC項目の得点が1点以上の患者をいう。)の割合が重
症度、医療・看護必要度Ⅰで1割以上又は重症度、医療・看護必要度Ⅱで 0.8 割以上であ
ること。ただし、産科患者及び 15 歳未満の小児患者は対象から除外する。また、重症度、
医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行
う期間については除く。)は、対象から除外する。一般病棟用の重症度、医療・看護必要
度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入(別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、
医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評
価を行う項目は除く。)は、院内研修を受けたものが行うものであること。また、一般病
棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院料等の
届出時に併せて届け出ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7
の様式 10 を用いて届け出る必要があること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評
価方法への切り替えは切替月のみとし、切替月の 10 日までに届け出ること。令和6年3月
31 日において、現に当該入院料の届出を行っている保険医療機関にあっては、令和6年9
月 30 日までの間、令和6年度改定後の当該入院料の重症度、医療・看護必要度の基準を満
たすものとみなすものであること。
コ
①
次のいずれかの基準を満たしていること。
特掲診療料施設基準通知の別添1の第 14 の2に規定する在宅療養支援病院の届出を行
っていること。
②
特掲診療料施設基準通知の別添1の第 16 の3に規定する在宅療養後方支援病院の届出
を行っており、在宅患者の直近1年間の受入実績が3件以上(「A206」在宅患者緊
急入院診療加算の1を算定したものに限る。)であること。
③
医療法第 30 条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二
次救急医療機関であること。
④
救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。
⑤
訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。
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