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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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設けられていること。ただし、オに規定する食堂と兼用であっても差し支えない。


当該保険医療機関内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。



当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16 平方メートル以上

であること。なお、病棟床面積の算定に当たっては、当該病棟内にある治療室、機能訓練
室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等を面積に算入
しても差し支えない。
(2)

療養病棟療養環境加算2に関する施設基準
(1)のアからキまでを満たしていること。

2 届出に関する事項
(1)

療養病棟療養環境加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添7の様式 24 及び様式 24 の
2を用いること。また、当該病棟の平面図(当該加算を算定する病棟の面積等が分かるもの)
を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

(2)

平成 26 年3月 31 日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、
当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。

第 11 の2 療養病棟療養環境改善加算
1 療養病棟療養環境改善加算に関する施設基準
(1)

療養病棟療養環境改善加算1に関する施設基準


当該療養病棟に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。



当該療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4 平方メ

ートル以上であること。


当該病院に機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の床面積は、内法による測定で、

40 平方メートル以上であること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うに
つき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとそ
の附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)であるこ
と。


療養病棟に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル

以上の広さを有する食堂が設けられていること。


療養病棟の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が

設けられていること。ただし、エに規定する食堂と兼用であっても差し支えない。


当該保険医療機関内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。



当該加算を算定できる期間については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの

間とすること。
(2)

療養病棟療養環境改善加算2に関する施設基準


(1)のエからカまでを満たしていること。



当該病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.0 平方メート

ル以上であること。


当該病院に機能訓練室を有していること。



当該加算の対象病棟については、平成 24 年3月 31 日において、現に療養病棟療養環境

加算4に係る届出を行っている病棟のみとすること。

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