基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (179 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(9)
「A200-2」急性期充実体制加算及び「A234-2」感染対策向上加算 1 に係る届
出を行っている保険医療機関であること。
(10)
(3)に規定する看護師は、当該治療室の施設基準に係る看護師の数に含めないこと。
(11)
(3)に規定する看護師が当該治療室以外の治療室又は病棟において勤務した場合、勤務し
た治療室又は病棟の施設基準に係る看護師の数に含めないこと。
(12)
当該治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙 17 の「特定集中治療室用の
重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定及び評価し、その結果、重症度、医
療・看護必要度Ⅱによる評価で「特殊な治療法等」に該当する患者が直近6か月間で1割5
分以上であること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基
準等の別表第二の二十三に該当する患者に対して短期滞在手術等基本料3の対象となる手術、
検査又は放射線治療を行った場合(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期
滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)、基本診療料の施設基準等の別表第
二の二十四に該当する患者及び歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間につい
ては除く。)は対象から除外する。
12
特定集中治療室管理料「注7」に掲げる特定集中治療室遠隔支援加算の施設基準
被支援側医療機関における施設基準を満たした上で、支援側医療機関における施設基準を満た
す医療機関から入院患者についての常時モニタリングを受けるとともに助言を受けられる体制が
あること。
(1)
被支援側医療機関における施設基準
ア
特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室管理料6の届出を行っていること。
イ
支援側医療機関から定期的に重症患者の治療に関する研修を受けていること。
ウ
情報セキュリティに必要な体制を整備した上で、支援側による電子カルテの確認及びモ
ニタリングに必要な機器等を有している等関係学会の定める指針に従って支援を受ける体
制を有していること。
(2)
支援側医療機関における施設基準
ア 特定集中治療室管理料1又は特定集中治療室管理料2の届出を行っていること。
イ
当該保険医療機関が支援する被支援側医療機関に、「基本診療料の施設基準等」別表第
六の二に掲げる地域又は医療法第三十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと認めら
れる同条第二項第十四号に規定する区域に所在する保険医療機関が含まれること。なお、
令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たすものであること。
ウ
特定集中治療の経験を5年以上有する医師又は集中治療を必要とする患者の看護に従事
した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した
専任の看護師が、被支援側医療機関の特定集中治療室における患者のモニタリングを常時
行うこと。
エ
特定集中治療の経験を5年以上有する医師が、特定集中治療室内に勤務する専任の医師
と別に配置されていること。
オ ウの職員数は、被支援側医寮機関の治療室における入院患者数が 30 又はその端数を増す
ごとに1以上であること。
カ 被支援側医療機関に対して定期的に重症患者の治療に関する研修を行うこと。
- 179 -