基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (381 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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輸血や血液製剤の使用状況の管理をしなかった場合をいう。
「あり」
輸血や血液製剤の使用状況の管理をした場合をいう。
判断に際しての留意点
輸血、血液製剤の種類及び単位数については問わないが、腹膜透析や血液透析は輸
血や血液製剤の管理の対象に含めない。自己血輸血、腹水を濾過して輸血する場合は
含める。
12 肺動脈圧測定(スワンガンツカテーテル)
項目の定義
肺動脈圧測定は、スワンガンツカテーテルを挿入し、そのカテーテルを介して直接
的に肺動脈圧測定を実施した場合を評価する項目である。
選択肢の判断基準
「なし」
肺動脈圧測定を実施していない場合をいう。
「あり」
肺動脈圧測定を実施している場合をいう。
判断に際しての留意点
スワンガンツカテーテル以外の肺動脈カテーテルによる肺動脈圧測定についても
肺動脈圧測定の評価に含める。
13 特殊な治療法等(CHDF,IABP,PCPS,補助人工心臓,ICP測定,ECMO,IMPELLA)
項目の定義
特殊な治療法等は、CHDF(持続的血液濾過透析)、IABP(大動脈バルーンパンピ
ング)、PCPS(経皮的心肺補助法)、補助人工心臓、ICP(頭蓋内圧)測定、ECMO
(経皮的肺補助法)、IMPELLA(経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたも
の))を実施した場合を評価する項目である。
選択肢の判断基準
「なし」
特殊な治療法等のいずれも行っていない場合をいう。
「あり」
特殊な治療法等のいずれかを行っている場合をいう。
B 患者の状況等
B項目共通事項
1.義手・義足・コルセット等の装具を使用している場合には、装具を装着した後の状
態に基づいて評価を行う。
2.評価時間帯のうちに状態が変わり、異なる状態の記録が存在する場合には、自立度の
低い方の状態をもとに評価を行うこと。
3.当該動作が制限されていない場合には、可能であれば動作を促し、観察した結果をも
とに「患者の状態」を評価すること。動作の確認をできなかった場合には、通常、介助
が必要な状態であっても「できる」又は「自立」とする。