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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (227 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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また、急性期一般入院料1又は7対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)に係る届出
を行っている病棟が当該届出を行う場合に限り、2の(1)及び(2)又は3の(1)について実績を
要しない。
なお、平成 26 年3月 31 日時点で 10 対1入院基本料(一般病棟入院基本料若しくは専門病院入
院基本料に限る。)、13 対1入院基本料(一般病棟入院基本料若しくは専門病院入院基本料に限
る。)又は 15 対1入院基本料(一般病棟入院基本料に限る。)を算定する病院において、地域包
括ケア病棟入院料の届出を行った場合には、当該入院料の届出を行っている期間において、急性
期一般入院料1又は7対1入院基本料の届出を行うことはできない。
許可病床数が 400 床以上の保険医療機関については、地域包括ケア病棟入院料の届出を行うこ
とはできない。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定めるとおり、地域包括ケア
病棟入院料の届出を行うことができる。


令和2年3月 31 日時点で地域包括ケア病棟入院料を届け出ている保険医療機関であって、
現に許可病床数が 400 床以上のものについては、当該時点で現に届け出ている病棟を維持す
ることができる。



地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床
数 400 床以上となった病院であって、次のいずれにも該当するものについては、地域包括ケ
ア病棟入院料2又は4に係る届出を行うことができる。なお、届出に当たっては、合意を得
た地域医療構想調整会議の概要を書面にまとめたものを提出すること。当該書面は、届出を
行う保険医療機関が作成したものでも差し支えない。
① 複数の許可病床数 400 床未満の病院が再編又は統合の対象病院であること


再編又は統合を行う対象病院のいずれかが、地域包括ケア病棟入院料の届出を行ってい
ること



地域医療構想調整会議において、再編又は統合後の病院が、地域包括ケア病棟を有する
必要があると合意を得ていること。

また、以下の場合にあっては、届出をすることができる病棟は1病棟に限る。ただし、(3)
について、平成 28 年1月1日時点で地域包括ケア病棟入院料1若しくは2を2病棟以上届け出
ている保険医療機関であって、(3)に掲げる施設基準を届け出ている保険医療機関については、
当該時点で現に届け出ている複数の病棟を維持することができる。
(1)

療養病床により届出を行う場合

(2)

許可病床数が 200 床(「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在
する保険医療機関にあっては 280 床)未満の保険医療機関であって、地域包括ケア入院
医療管理料1、2、3又は4の届出を行う場合

(3)

「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」

ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理
料又は「A301-4」小児特定集中治療室管理料の施設基準を届け出ている保険医療
機関であって、地域包括ケア病棟入院料1、2、3又は4の届出を行う場合
(4)

地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可

病床数 400 床以上となった病院が地域包括ケア病棟入院料2又は4の届出を行う場合

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