基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (128 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
を整備していること。また、抗菌薬適正使用の推進に関する相談等を受ける体制があること
について、(7)に規定する定期的なカンファレンスの場を通じて、他の保険医療機関に周知
すること。
(23)
介護保険施設等又は指定障害者支援施設等から求めがあった場合には、当該施設等に赴い
ての実地指導等、感染対策に関する助言を行うとともに、(6)の院内感染対策に関する研修
を介護保険施設等又は指定障害者支援施設等と合同で実施することが望ましい。
2 感染対策向上加算2の施設基準
(1)
当該保険医療機関の一般病床の数が 300 床未満を標準とする。
(2)
感染防止対策部門を設置していること。ただし、第 20 の1の(1)イに規定する医療安全対
策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。
(3)
(2)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日
常業務を行うこと。
ア
感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機
関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)
イ
5年以上感染管理に従事した経験を有する専任の看護師
ウ
3年以上の病院勤務経験を持つ又は適切な研修を修了した感染防止対策にかかわる専任
の薬剤師
エ
3年以上の病院勤務経験を持つ又は適切な研修を修了した専任の臨床検査技師
当該保険医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち1名が院内感染管理者として
配置されていること。なお、当該職員は第 20 の1の(1)アに規定する医療安全対策加算に係
る医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる
業務は行うことができる。
(4)
(3)のウ及びエにおける適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア
国又は医療関係団体等が主催する研修であること(修了証が交付されるもの)。
イ
医療機関における感染防止対策の推進を目的とした研修であること。
ウ
講義により、次の内容を含むものであること。
(イ)
標準予防策と経路別予防策
(ロ)
院内感染サーベイランス
(ハ)
洗浄・消毒・滅菌
(ニ)
院内アウトブレイク対策
(ホ)
行政(保健所)との連携
(ヘ)
抗菌薬適正使用
(5)
感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者又は感染制御チームの具体的な業務内容が整
備されていること。
(6)
(3)のチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、
感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用
等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。なお、
手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。
(7)
(3)のチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策
- 128 -