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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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3 急性期充実体制加算2に関する施設基準
(1)

以下のいずれかを満たし、かつ、2の(1)のア及び、イからキまでのうち2つ以上を満た

していること。
ア 異常分娩の件数が 50 件/年以上であること。
イ 6歳未満の乳幼児の手術件数が 40 件/年以上であること。
(2)

2の(1)のカを満たしているものとして当該加算の届出を行っている場合については、2

の(2)を満たしていること。
4 小児・周産期・精神科充実体制加算の施設基準
急性期の治療を要する小児患者、妊産婦である患者及び精神疾患を有する患者の受入れに係る
充実した体制として、次のいずれも満たすものであること。
(1)

異常分娩の件数が 50 件/年以上であること。

(2)

6歳未満の乳幼児の手術件数が 40 件/年以上であること。

(3)

以下のいずれも満たすこと。

ア 医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有していること。
イ 精神疾患を有する患者に対し、24 時間対応できる体制を確保していること。


「A103」精神病棟入院基本料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A3
11-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、
「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、「A315」精神科地域包括ケア
病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っており、
現に精神疾患患者の入院を受け入れていること。

5 精神科充実体制加算の施設基準
急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき充実した体制として、
次のいずれも満たすものであること。
(1)

医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有していること。

(2)

精神疾患を有する患者に対し、24 時間対応できる体制を確保していること。

(3)

「A103」精神病棟入院基本料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A31

1-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A
311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入
院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っており、現に精
神疾患患者の入院を受け入れていること。
6 届出に関する事項
(1)

急性期充実体制加算、小児・周産期・精神科充実体制加算及び精神科充実体制加算の施設

基準に係る届出は、別添7の様式 14 を用いること。
(2)

毎年8月において、前年度における手術件数等を評価するため、別添7の様式 14 により届
け出るとともに、院内に掲示すること。

(3)

1の(3)のウについては、令和7年4月1日以降に適用するものとする。

(4)

令和6年3月 31 日において現に急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関
については、令和7年5月 31 日までの間に限り、2の (2)又は3の(2)の基準を満たしてい
るものとみなす。

(5)

令和6年3月 31 日において現に急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機

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