基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (37 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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でない。
(2)
令和6年3月 31 日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又
は病床(同日において、療養病棟入院基本料、有床診療所在宅患者支援病床初期加算、地域
包括ケア病棟入院料及び特定一般入院料の注7に規定する施設基準の届出を行っている病棟
又は病床を除く。)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、(1)の基準を満たし
ているものとする。
7 身体的拘束最小化の基準
(1)
当該保険医療機関において、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ
を得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならないこと。
(2) (1)の身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに
緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。
(3)
身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時
的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいうこと。
(4)
当該保険医療機関において、身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護職員
から構成される身体的拘束最小化チームが設置されていること。なお、必要に応じて、薬剤
師等、入院医療に携わる多職種が参加していることが望ましい。
(5)
身体的拘束最小化チームでは、以下の業務を実施すること。
ア 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底すること。
イ
身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用すること。なお、アを
踏まえ、定期的に当該指針の見直しを行うこと。また、当該指針には、鎮静を目的とした
薬物の適正使用や(3)に規定する身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為の最小化に
係る内容を盛り込むことが望ましい。
ウ
入院患者に係わる職員を対象として、身体的拘束の最小化に関する研修を定期的に行う
こと。
(6)
(1)から(5)までの規定に関わらず、精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設
けられているものを含む。)における身体的拘束の取扱いについては、精神保健及び精神障
害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律 25 第 123 号)の規定による。
(7)
令和6年3月 31 日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又
は病床については、令和7年5月 31 日までの間に限り、(1)から(5)までの基準を満たし
ているものとする。
8
医科点数表第1章第2部通則第8号及び歯科点数表第1章第2部入院料等通則第7号に規定す
る基準
当該保険医療機関内に、非常勤の管理栄養士又は常勤の栄養士が1名以上配置されていること。
第1の2
歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)及び特定入院料に係る入院診療計画、院内感染防止対策、医療安
全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準
入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準は、
「基本診療料の施設基準等」の他、次のとおりとする。
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