基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (224 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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令和6年3月 31 日時点で現に地域包括ケア病棟入院料2に係る届け出を行っている保険医
療機関については、令和7年5月 31 日までの間、(2)(2の(1)及び(2)に限る。)、(4)
のア、エ、オ及びキ並びに(5)の規定に限り、なお従前の例による。
5 地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準
(1)
病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。
(2)
2の(3)及び(4)、3の(1)並びに4の(4)を満たすものであること。
(3)
令和6年3月 31 日時点で現に地域包括ケア入院医療管理料2に係る届け出を行っている保
険医療機関については、令和7年5月 31 日までの間、(2)(3の(1)並びに4の(4)の
ア、エ、オ及びキに限る。)の規定に限り、なお従前の例による。
6 地域包括ケア病棟入院料3の施設基準
(1)
病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
(2)
2の(4)から(8)までを満たすものであること。
(3)
当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であるこ
と。なお、 割合の算出方法は2の(2)の例による。
(4)
令和6年3月 31 日時点で現に地域包括ケア病棟入院料3に係る届け出を行っている保険医
療機関については、令和7年5月 31 日までの間、(2)(2の(5)、(6)並びに(8)の
イ、ウ及びオに限る。)及び(3)の規定に限り、なお従前の例による。
7 地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準
(1)
病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。
(2)
2の(4)及び(8)並びに3の(2)から(4)までを満たすものであること。
(3)
当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であるこ
と。なお、 割合の算出方法は2の(2)の例による。
(4)
令和6年3月 31 日時点で地域包括ケア入院医療管理料3に係る届け出を行っている保険医
療機関については、令和7年5月 31 日までの間、(2)(2の(8)のイ、ウ及びオ並びに3
の(2)及び(3)に限る。)及び(3)の規定に限り、なお従前の例による。
8 地域包括ケア病棟入院料4の施設基準
(1)
病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
(2)
4の(3)から(5)まで及び6の(3)を満たすものであること。
(3)
令和6年3月 31 日時点で現に地域包括ケア病棟入院料4に係る届出を行っている保険医療
機関については、令和7年5月 31 日までの間、(2)(4の (4)のア、エ、オ及びキ並び
に(5)並びに6の(3)に限る。)の規定に限り、なお従前の例による。
9 地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準
(1)
病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。
(2)
2の(4)、5の(2)及び7の(3)を満たすものであること。
(3)
令和6年3月 31 日時点で現に地域包括ケア入院医療管理料4に係る届出を行っている保険
医療機関については、令和7年5月 31 日までの間、(2)(5の(2)(4の(4)のア、
エ、オ及びキに限る。)及び7の(3)に限る。)の規定に限り、なお従前の例による。
10
地域包括ケア病棟入院料の「注3」に掲げる看護職員配置加算の施設基準
(1)
当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)にお
いて、1日に看護を行う看護職員の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加え、常
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