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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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1 第1の1から4までのいずれにも該当するものであること。
2 栄養管理体制の基準
(1)

当該保険医療機関内(診療所を除く。)に、栄養管理を担当する管理栄養士が1名以上配

置されていること。
(2)

管理栄養士をはじめとして、歯科医師、看護職員、その他医療従事者が共同して栄養管理

を行う体制を整備し、あらかじめ栄養管理手順(標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状
態の評価、栄養管理計画、退院時を含む定期的な評価等)を作成すること。
(3)

入院時に患者の栄養状態を歯科医師、看護師、管理栄養士が共同して確認し、特別な栄養

管理の必要性の有無について入院診療計画書に記載していること。
(4)

(3)において、特別な栄養管理が必要と医学的に判断される患者について、栄養状態の評

価を行い、歯科医師、管理栄養士、看護師その他の医療従事者が共同して、当該患者ごとの
栄養状態、摂食機能及び食形態を考慮した栄養管理計画(別添6の別紙 23 又はこれに準じた
様式とする。)を作成していること。なお、救急患者や休日に入院した患者など、入院日に
策定できない場合の栄養管理計画は、入院後7日以内に策定することとする。
(5)

栄養管理計画には、栄養補給に関する事項(栄養補給量、補給方法、特別食の有無等)、

栄養食事相談に関する事項(入院時栄養食事指導、退院時の指導の計画等)、その他栄養管
理上の課題に関する事項、栄養状態の評価の間隔等を記載すること。また、当該計画書又は
その写しを診療録等に添付すること。
(6)

当該患者について、栄養管理計画に基づいた栄養管理を行うとともに、当該患者の栄養状

態を定期的に評価し、必要に応じて栄養管理計画を見直していること。
(7)

特別入院基本料等及び短期滞在手術等基本料1を算定する場合は、(1)から(6)までの体

制を満たしていることが望ましい。
(8)

(1)に規定する管理栄養士は、1か月以内の欠勤については、欠勤期間中も(1)に規定す

る管理栄養士に算入することができる。なお、管理栄養士が欠勤している間も栄養管理のた
めの適切な体制を確保していること。
(9)

当該保険医療機関(診療所を除く。)において、管理栄養士の離職又は長期欠勤のため、

(1)に係る基準が満たせなくなった場合、地方厚生(支)局長に届け出た場合に限り、当該
届出を行った日の属する月を含む3か月間に限り、従前の入院基本料等を算定できる。
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
病院である保険医療機関の入院基本料等に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、
下記のとおりとする。


病棟の概念は、病院である保険医療機関の各病棟における看護体制の1単位をもって病棟とし
て取り扱うものとする。なお、高層建築等の場合であって、複数階(原則として二つの階)を1
病棟として認めることは差し支えないが、三つ以上の階を1病棟とすることは、2の(3)の要件
を満たしている場合に限り、特例として認められるものであること。また、感染症病床が別棟に
ある場合は、隣接して看護を円滑に実施できる一般病棟に含めて1病棟とすることができる。
平均入院患者数が概ね 30 名程度以下の小規模な結核病棟を有する保険医療機関については、一
般病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基
本料又は障害者施設等入院基本料を算定する病棟)と結核病棟を併せて1看護単位とすることは

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