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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (517 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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夜間の看護職員数

夜間の看護補助者数





(再掲)当直の看護要員数



[記載上の注意]
夜間看護職員が1名である場合には、当該職員を当直として計上できないものであ
ること。


看護補助配置加算

(1) 以下のうち、加算を算定するものを○印で囲むこと。
看護補助配置加算1 ・ 看護補助配置加算2
(2)氏名の記入一般病床に係る看護補助者の氏名を記入すること。

看護補助者氏名

職種

[記載上の注意]


看護配置加算の施設基準に定める必要な数を超えて、一般病床に配置している看護

職員については、看護補助者とみなして計算することができる。


看護配置加算の施設基準に定める必要な数として記載した職員氏名を、看護補助配

置加算算定のため、重複して記載することはできない。
例)看護配置加算算定の欄に、A、B、C の3名の氏名を記載し、看護補助配置加算算
定の欄に、C の氏名を再度記載することは不可。