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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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向先の保険医療機関を選定した理由を記載するとともに、都道府県と協議したことがわか
る内容を記載又は計画書へ添付しておくこと。
(イ)

出向する薬剤師は、概ね3年以上の病院勤務経験を有し、かつ、当該保険医療機

関において概ね 1 年以上勤務している常勤の薬剤師であり、その後、出向元の保険医
療機関に戻って勤務すること。
(ロ)

出向の期間は、地域の実情を踏まえ、出向先の保険医療機関、都道府県における

薬剤師確保の取組を担当する部署との協議により決められたものであること。
ウ ア及びイに基づき現に出向を実施していること。
(6)

医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院又は急性期充実体制加算1、2に係る

届出を行っている保険医療機関であること。
4 届出に関する事項
(1)

病棟薬剤業務実施加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の4を用いること。

(2)

調剤、医薬品情報管理、薬剤管理指導、在宅患者訪問薬剤管理指導又は病棟薬剤業務のい

ずれに従事しているかを(兼務の場合はその旨を)備考欄に記載すること。
(3)

薬剤業務向上加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の4の1を用いること。

(4)

新規届出の場合は、3(5)に基づき当該保険医療機関において出向に関する具体的な計

画が策定された時点で届出を行うことができる。また、現に出向を開始した月から算定を開
始すること。
(5)

薬剤業務向上加算を算定する場合は、毎年8月に前年度における3の(2)及び(5)に

係る体制を評価するため、別添7の様式 40 の4の2により届け出ること。
第 26 の4 データ提出加算
1 データ提出加算の施設基準
(1)

「A207」診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ただし、特定入院料(「A317」特定一般病棟入院料を除く。)のみの届出を行う保険

医療機関にあっては、「A207」診療録管理体制加算1、2又は3の施設基準を満たして
いれば足りること。
(2)

厚生労働省が毎年実施する「DPCの評価・検証等に係る調査」(以下「DPC調査」

という。)に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局医療課及び厚生
労働省がDPC調査の一部事務を委託するDPC調査事務局(以下「DPC調査事務局」と
いう。)と常時電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず2名指定すること。
(3)

DPC調査に適切に参加し、DPC調査の退院患者調査に準拠したデータを提出すること。

なお、データ提出加算1及び3にあっては、入院患者に係るデータを、データ提出加算2及
び4にあっては、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出すること。
(4)

「適切なコーディングに関する委員会」(以下「コーディング委員会」という。)を設置

し、年2回以上当該委員会を開催すること。
コーディング委員会とは、標準的な診断及び治療方法について院内で周知を徹底し、適切
なコーディング(適切な国際疾病分類に基づく適切な疾病分類等の決定をいう。)を行う体
制を確保することを目的として設置するものとし、コーディングに関する責任者の他に少な
くとも診療部門に所属する医師、薬剤部門に所属する薬剤師及び診療録情報を管理する部門

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