基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (97 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算に規定する状態
1 超重症児(者)とは判定基準による判定スコアが 25 点以上であって、介助によらなければ座
位が保持できず、かつ、人工呼吸器を使用する等、特別の医学的管理が必要な状態が6月以上
継続している状態であること。ただし、新生児集中治療室又は新生児特定集中治療室を退室し
た患児であって当該治療室での状態が引き続き継続する患児については、当該状態が1月以上
継続する場合とする。なお、新生児集中治療室又は新生児特定集中治療室を退室した後の症状
増悪又は新たな疾患の発生については、その後の状態が6月以上継続する場合とする。
2 準超重症児(者)とは判定基準による判定スコアが 10 点以上であって、超重症児(者)に準
ずる状態であること。
3
「基本診療料の施設基準等」における超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による
判定スコアについては、別添6の別紙 14 を参照のこと。
第6の2
看護配置加算
1 看護配置加算に関する施設基準
(1)
地域一般入院料3、障害者施設等入院基本料 15 対1入院基本料又は結核病棟入院基本料若
しくは精神病棟入院基本料の 15 対1入院基本料、18 対1入院基本料若しくは 20 対1入院基
本料を算定する病棟であること。
(2)
当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
2 届出に関する事項
看護配置加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9を用いること。なお、入院基本料等の
施設基準に係る届出と当該施設基準を併せて届け出る場合であって、別添7の様式9を用いる場
合は、1部のみの届出で差し支えない。
第7 看護補助加算
1 看護補助加算に関する施設基準
(1)
看護補助加算1を算定するものとして届け出た病床(地域一般入院料1若しくは地域一般
入院料2を算定する病棟又は 13 対1入院基本料を算定する病棟に限る。)に、直近3月にお
いて入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又は
Ⅱに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該入院基本料を算定するものとして
届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の
別紙7による評価の結果、下記別表のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす
患者」という。)の割合が重症度、医療・看護必要度Ⅰで 0.4 割以上、重症度、医療・看護
必要度Ⅱで 0.3 割以上であること。ただし、産科患者及び 15 歳未満の小児患者は対象から除
外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入
院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。評価にあたっては、
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価す
ること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、
入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、
新たな評価方法を適用する月の 10 日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う
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