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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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に、保険医療機関は、看護を実施するに当たって必要な看護職員の確保に努めなければなら
ないこととされており、看護職員定着のための処遇改善等についてなお一層の努力をするこ
と。また、月平均夜勤時間超過減算による入院基本料又は夜勤時間特別入院基本料の算定期
間中は、看護職員の夜勤時間について規定がないため、特定の看護職員に夜勤時間が偏重す
ることがないように配慮すること。
(4)

月平均夜勤時間超過減算による入院基本料又は夜勤時間特別入院基本料の届出を行う場合

は、別添7の様式6及び様式9を用いること。
4の7

看護必要度加算及び一般病棟看護必要度評価加算を算定する病棟については、次の点に留

意する。
(1)

10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本
料)及び 13 対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟は、当該入院基
本料を算定するものとして届け出た病棟に、直近3月において入院している全ての患者の状
態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用
いて継続的に測定し、その結果に基づいて評価を行っていること。10 対1入院基本料(特定
機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)を算定する病棟につい
ては、評価の結果、4の2(3)別表5のいずれかに該当する患者の割合が別表7のとおりで
あること。

別表7

(2)

一般病棟 用の重 症度、 医

一般病棟 用の重 症度、 医

療・看護必要度Ⅰ

療・看護必要度Ⅱ

看護必要度加算1

1割8分

1割7分

看護必要度加算2

1割6分

1割5分

看護必要度加算3

1割3分

1割2分

評価に当たっては、産科患者及び 15 歳未満の小児患者は対象から除外すること。また、重

症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療
も行う期間については除く。)は、対象から除外すること。
(3)

重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行う

ものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・
看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う
項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、実際に、患者
の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
(4)

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院

基本料の届出時に併せて届け出ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、
別添7の様式 10 を用いて届け出ること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法
への切り替えは切替月のみとし、切替月の 10 日までに届け出ること。
(5)

毎年8月において、直近3月の評価の結果を別添7の様式 10 により地方厚生(支)局長に
報告すること。

(6)

看護必要度加算の経過措置について、令和6年3月 31 日において、現に看護必要度加算
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