基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (223 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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4 地域包括ケア病棟入院料2の施設基準
(1)
病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
(2)
2の(1)から(3)までを満たすものであること。
(3)
許可病床数 400 床未満の保険医療機関であること。
(4)
次のいずれか1つ以上を満たしていること。
ア
当該病棟に入棟した患者のうち、自宅等から入棟した患者の占める割合が2割以上であ
ること。なお、自宅等から入棟した患者とは、有料老人ホーム等から入棟した患者のこと
をいう。ただし、当該入院料を算定する病棟を有する病院に有料老人ホーム等が併設され
ている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含まれない。自宅等から入棟した
患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入棟した患者を直近3か月に当該病棟に
入棟した患者の数で除して算出するものであること。また、短期滞在手術等基本料を算定
する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者及び基本診療料の
施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
イ
当該病棟において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で9人以上である
こと。自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、
かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。
ウ
当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か
月間で 30 回以上であること。
エ
当該保険医療機関において退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居
住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、指定居宅サービス介護給付費単
位数表の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看
護費のロの算定回数が直近3か月間で 150 回以上であること。
オ
当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションに
おいて訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単
位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看
護費のイの算定回数が直近3か月間で 800 回以上であること。
カ
当該保険医療機関において「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の
算定回数が直近3か月間で 30 回以上であること。
キ
当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法第
8条第2項に規定する訪問介護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同条
第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。
ク
当該保険医療機関において「B005」退院時共同指導料2及び「C014」外来在宅
共同指導料1の算定回数が直近3か月間で6回以上であること。
(5)
許可病床数が 200 床以上の病院であって、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲
げる地域に所在する病院でない病院にあっては、当該病棟における、入院患者に占める、同
一の保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が6割5分未満であること。ただし、
短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当
する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外す
る。
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