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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (346 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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34.褥瘡に対する治療(DESIGN-R2020 分類d2以上の場合又は褥瘡が2カ所以上に認められる場合に限る。)
項目の定義
褥瘡に対する治療(DESIGN-R2020 分類d2以上に該当する場合若しくは褥瘡が2か所以上に認められる状
態に限る。)
d0:皮膚損傷・発赤無し
d1:持続する発赤
d2:真皮までの損傷
D3:皮下組織までの損傷
D4:皮下組織を超える損傷
D5:関節腔、体腔に至る損傷
DDTI:深部損傷褥瘡(DTI)疑い
DU:深さ判定が不能の場合
評価の単位
1日毎
留意点
部位、大きさ、深度等の褥瘡の程度について診療録に記載し、それぞれについての治療計画を立て治療
を実施している場合に該当するものとする。
ただし、入院又は転院時既に発生していた褥瘡に限り、治癒又は軽快後も30日間に限り、引き続き医療区
分2として取り扱うことができる。ただし、当該取り扱いを行う場合については、入院している患者に係る褥
瘡の発生割合について、患者または家族の求めに応じて説明を行うこと。

35.末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療
項目の定義
末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療(以下の分類にて第2度以上に該当する場合に限
る。)
第1度:皮膚の発赤が持続している部位があり、圧迫を取り除いても消失しない(皮膚の損傷はない)
第2度:皮膚層の部分的喪失:びらん、水疱、浅いくぼみとして表れる
第3度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接組織まで及んで
いることもあれば、及んでいないこともある
第4度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している

評価の単位
1日毎
留意点