基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (198 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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2 地域包括医療病棟入院料の「注3」に掲げる夜間看護体制特定日減算について
当該減算は、許可病床数が 100 床未満の病院において、夜間、病棟の看護職員が一時的に救急
外来で勤務する間、病棟の看護職員体制は、看護職員1名を含め看護職員と看護補助者を合わせ
て2名以上であること。ただし、当該時間帯の入院患者数が 30 人以下の場合は、看護職員1名で
差し支えない。加えて、当該時間帯に当該病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、当
該病棟の看護に支障がないと当該病棟を担当する医師及び看護の管理者が判断した場合に限るこ
と。
3 地域包括医療病棟入院料の「注5」に掲げる看護補助体制加算の施設基準
(1)
通則
ア
看護補助体制加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる
内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、研修内容については、別
添2の第2の 11 の(4)の例による。
イ
当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回
以上見直しを行うこと。
ウ
当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了してい
ることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師
長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容
に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所
定の研修及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の 11 の(6)の例によ
る。
エ
看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、
同一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜
配置できる。
オ
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につ
いては、別添2の第2の 11 の(3)の例による。
(2)
25 対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)の施設基準
ア
当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患
者の数が 25 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
イ
当該加算の届出に必要な看護補助者の最小必要数の5割以上が看護補助者(みなし看護
補助者を除く)であること。
(3)
25 対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)の施設基準
ア
当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入
院患者の数が 25 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
イ
当該病棟において、届出の対象となる看護補助者の最小必要数の5割未満が看護補助者
(みなし看護補助者を除く。)であること。
(4)
50 対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院
患者の数が 50 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(5)
75 対1看護補助体制加算の施設基準
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