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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (215 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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該月以降、(2)の業務を実施しても差し支えないものとする。
なお、(2)のア及びイについては、毎年8月に別紙様式 45 を用いて地方厚生(支)局長に
報告することとするが、ア及びイのいずれも満たす場合からア又はイのいずれかを満たさな
くなった場合及び、その後、別の月(4月、7月、10 月又は1月以外の月を含む。)にア及
びイのいずれも満たすようになった場合には、その都度同様に報告する。
(4)

回復期リハビリテーション病棟入院料3又は4を算定しようとする病棟では、次に掲げる

要件を全て満たしていること。


重症の患者が新規入院患者のうち3割以上であること。



直近6か月間に当該病棟を退院した患者であって、入院時の判定で重症であったもの
(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうち、3割以
上の患者が退院時において入院時と比較して日常生活機能評価で3点以上又はFIM総得
点で 12 点以上改善していること。

(5)

回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定しようとする場合は、届出を行う月及び各

年度4月、7月、10 月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が 35 以上であるこ
と。
(6)

回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定しようとする場合は、当該保険医療機関

において、FIMの測定に関わる職員を対象としたFIMの測定に関する研修会を年1回以
上開催すること。
(7)

データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準につい

ては別添7の様式 40 の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができ
る。令和 6 年3月 31 日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟
の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテ
ーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をい
ずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2
を算定する病棟、旧算定方法別表第1に掲げる療養病棟入院基本料の注 11 に係る届出を行っ
ている病棟、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、
回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しく
は精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室
のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関
において 200 床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることにつ
いて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。
(8)

回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定する場合は、公益財団法人日本医療機能評

価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定
める機能評価(リハビリ病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院であ
ることが望ましい。
4 回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準
(1)

リハビリテーション科を標榜しており、当該病室を有する病棟に専任の医師1名以上、専

従の理学療法士1名以上及び専任の作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと。ただし、当
該理学療法士等は、当該病室を有する病棟におけるリハビリテーション・栄養・口腔連携体
制加算に係る専従者と兼務することができる。なお、週3日以上常態として勤務しており、

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